地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(案)に関する意見


地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福
祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一
部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(案)に
ついて

岩手県花巻市下幅4−10

小田嶋保子

無職

意見

? 共同生活援助とは拡大 といいながら、いわゆる、
グループホームとケアホームの一体化により

  重度な知的、精神障害者グループホーム並みの経
費で済ますためのものしての施策としか受け取れない案
である。

  例え予算が増えることになっても、十分な援助を保
証するために、提起されている介護事業所、介護者に対
し、ケアホームと同等の報酬を基準として策定すべきで
ある。


? 共同生活とは、生活の場での利用者同士の強調が図
られて成立するものである。

  ところが、軽度な障害者と重度な障害者が共に一つ
屋根の下で暮らすとなると、混乱が生じるのは明らかで
ある。

  特に軽度な障害者に負担がかかるのは避けられない。

  重度で常時介護が必要であったり、外部の巡回介護
などとの共同生活となると、不安と緊張で安眠できず、
障害の悪化も予測される。

  これでは、趣旨と相反することにならざるおえない。

  基本的には、介護されやすく、介護しやすい状況を
設定するのが筋である。

  そのためには、共同生活を送る場として、同程度の
障害者同士で生活できるように、この施策の中で、はっ
きりと指針を示すべきである。

? 現在施設で過ごしているじゅうどな知的、精神障害
者を施設から追い出すための方便としてこの案を利用し
てはならない。