(無題)

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正(案)」に関する意見

岩手県花巻市下幅4−10

小田嶋保子 (おだしま やすこ) 64歳 無職 電話 0198−24−5213

意見?
障害認定が固定した障害者で障害を得たのが二十歳前の障害者は海外移住すると障害年
金が不支給となる。二十歳後であれば生涯、年金が至急される。

これは「差別」に当たる。「欠格条項」からその部分を削除すべきである。

理由

線訂正の障害者で両親が海外に移住しており移住先での親の介護に当たりたいが経済的
な保障が無く親孝行もできずにいる障害者が現に存在していること。

さらに障害を得て現在特別支援学校で学んでいる児童生徒が志を持って海外に移住した
いと願っても至急停止となると希望が適わなくなることも想定されること。

今回の改訂に当たっての文面には「障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金の障害
の程度の認定については、「国民

年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和 61年3月31日庁保発第15号により取り扱われ
ている。」とあるが、認定基準を定める目的は「障害基礎年金、障害厚生年金及び障害
手当金の至急」にある筈である。

これは、「障害者は何処ででも、誰とでも住む場所を選択することができる」という「
国連の障害者権利条約」に合致する。

とすると、視覚や精神障害に関わらず障害の固定した者、あるいは基準によって認定さ
れた障害者は、需給できるとの判断が可能だからである。

意見?

障害年金の認定(高次脳機能障害等)に関する専門家会合」を開催し、それぞれの分
野の医療の専門家に議論していただいたが、この議論を踏まえ改正を行うものとする。

とあるが、資格(視力)障害者の実態に沿って改正願いたい。

1、 網膜色素変性症の症状を「視野の周辺から欠損していく」と定義しているが、そ
れは間違いである。私自身、視野の真ん中から欠損していったため全盲に至っている。

また人によっては中心部分がかろうじて残り、文字はなんとか読めても歩行が難しかっ
たり、見える場所が周辺の一部だけで、かろうじて文字を読み歩行も感で歩いている者
もいる。

色変の定義を訂正し、中心の視野の範囲を改めて規定することは不必要である。

理由

上記のように、実際に「見えない、見えにくい」眼科医が判断できるほど眼病の判定は
簡単ではないからである。

2、両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和と
は、それぞれの測定値を合算したものをいう。
この基準は間違っている。両岸の視力が2,0 2,0のひとの視力は決して4、0に
はならないのは誰にでも分かることである。

たがってどちらか、より見える方の視力」を基準にすべきである。

理由
言うまでも無く、人は見える方の目を多く使用することは今や常識となっており、患者
の多くがそれを実感している。「和」を基準にすると、実際とは異なる数値となり、低
い基準で認定されてしまい、弱視者は福祉サービスが受けられない自体を招いているか
らである。
さらに、「和」が取り入れられたのは、昭和23年のことと聞き及んでいる。それこそ、
そんな古い基準は即座に、医師の判断を仰ぎ現代の医学レベルに変えることこそ必要だ
からである。

3、 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳
機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のも
のをいう。

この項目は新しい観点により策定されたものと思われる。つまり「読書権」「情報の共
有」「高齢化」により今後ますます配慮がひつような分野である。

ところが、等級が低いと福祉サービスが受けられないのが実態である。不都合を補う用
具はどんどん開発されているが補助無しでは購入できないほどの高額な製品ばかりであ
る。そうした背景を考慮して、読書などを可能にする製品を給付してもらえる等級にす
べきである。

理由

さまざまな事情で読書が困難になった場合、医師の適切な基準で本人の状態が読書環境
に適するよう厚生労働省で当てはまるよう、基準を設けるべきと考えるからである。

4、「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、片眼ずつ測定し、それぞれの
視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠
損しているものをいう。この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損
等は該当するが、

それぞれの視野が2分の1以上欠損していても両眼での視野が2分の1以上の欠損とならな
い交叉性半盲等では該当しない場合もある。また、中心暗点のみの場合は、原則視野障
害として認定は行わないが、状態を考慮し認定する。

上記の場合両者とも「状態を考慮して認定する」を十分いかせるようもんごんを工夫す
べきである。

理由

表現が曖昧では医師の判断によってさが生じかねないからである。

差がしょうじるのは、個々の患者の医学的検査だけではなく日常生活上の不都合に基髄
て認定されるべきであるからである。
意見?
(2) 精神の障害 ? 障害認定基準 ○ 器質性精神障害に含まれる高次脳機能障害
について、疾患の特性や主な症状を明記し、認定の対象であることを明確にする。
以下の認定基準は、柔軟性に富、障害者の存在のあり方にも言及しており、おおよそ賛
成である。

この分野は未だ解明されていない側面もあり、単に行動だけではなく、内面にも触れて
十分な支援に繋がるように、本人あるいは保護者の意見を十分反映した認定基準となる
ことを希望するものである。