国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則案についてのパブリックコメント

国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用
に関する規則の一部を改正する規則案についての意見

小田嶋保子

岩手県 花巻市 下幅 4−10

電話 0198−24−5213


意見

書面による保存を情報通信、すなわちITによって保存するとしていて、一見時代の流れに沿ったもののように
思われます。

対象を暴力団など三件に限定していますが、一旦それを認めてしまうと、対象は、限りなく拡大するのが、これ
まで、当たり前になっています。

書面を電子でーたー化にする必然性は、どこにあるのでしょうか?

書面による保存は、かさばるかもしれませんが、情報が流出する可能性は低く、管理がしっかりしていれば、安
全に保存できます。

また、意図的な改ざんも困難です。

何かの理由で、一般の国民が対象者にされ、その間違った情報が流布される危険性も否定できません。

現在、情報通信による保存の流出が、頻繁に生じ、多大な迷惑を被る事件も多発しています。

インターネット社会だからこそ、書面という裂罅しやすい媒体を映像化するなどして、たとえ、暴力団関係の情
報であっても、その情報の管理は慎重かつ安全にほぞんされることが必要なのです。

以上の理由で、この案には、反対です。
こうしたことの前に、差別と偏見を助長する「ヘイトスピーチ」ヲ取り締まる法律の制定を急ぐべきです。

なぜなら、言葉という暴力で、在日の他国民の人権を破壊しているのですから。


MLホームページ: http://www.freeml.com/9253

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