こども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見   もんちゃん、ファックスで御願いします。

「子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見」

小田嶋保子

岩手県 花巻市 下幅 4−10

電話 0198−24−5213

意見その1

○ 地域型保育事業のうち、居宅訪問型保育事業において保育を行う家庭的保育者について、労働基準法第34条
第3項に定める休憩の自由利用の規定を適用しないこととする。

このような働き方は認められない。

理由

いわゆる、保育ママといわれる制度であるが、人名をあずかる者を専門性も無く、単なる子育て経験があり、簡
単な研修を受けただけで雇用するとなると、生命の危険性が高くなり、さらに、休養時間を与えないとなると

神経的な緊張が続き、疲労が増して、乳幼児の生命の危険が一層たかまるからである。

さらに、事件が発生した際の責任の所在が不明であり、あづける方もあづかる方も、思わぬ不幸を背負ってしま
う可能性があるからである。

休憩を認めない労働は、本来あってはならないものでもあるからである。

意見その2

○ 認定こども園法一部改正法附則第3条第1項の規定による幼保連携型認定こども園のみなし認可に伴い、社
会福祉法人が社会福祉事業の種類等について定款変更を行う場合、所轄庁の認可を要しないこととする。

とあるが、認可を必要としないことには、反対である。

理由

たとえ、学校教育制度に組み込まれるとしても、幼い子供たちの生命をまもるためには、何十もの保護と管理が
必要だからである。

無認可保育所では、この数年、乳幼児の死亡事故が多発しており、そのてつを踏んで、犠牲者を絶対に出しては
ならないからである。

意見その3

○ 子ども・子育て支援法の施行に伴い、児童手当制度は内閣府の所管となるため、現行の児童手当法施行規則
を廃止する。
(※)別途、内閣府令として制定する。

内閣府令と同時に制定する必要がある。

理由

子供の子育てには、切れ目ない経済的支援が欠かせないからである

意見その4

掲げられている根拠条文を検証しながら確実に実行できるように配慮することが必要である。

理由

各条文は、乳幼児にとって、その成長を促し、愛情豊かに育まれるために、無くてはならないものだからである。

意見その5

保育量に関して、ここには挙げられていないが、新しい制度で、負担がどうなるのかを、明らかにすべきである。

理由

子育て世代は、経済的に豊かではないのが、当世の現状であり、工学負担には耐えられない家庭が増加しており
、まさに子供の貧困は、親の貧困でもあるからである。


少子化に歯止めをかけるためには、日本の教育費を、できるだけ早急に無償にすることが望まれているからであ
る。


以上


MLホームページ: http://www.freeml.com/9253

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