要望書の回答です。長文ですが最後の二つの解答をじっくり聴いてください。また駐車場の仕切り、段差2センチもクリヤーしています。

この解答を引き出すのに少なからぬ年月に及ぶ交渉と過去二年に渡る私自身の命がけ(肋骨胸骨骨折と病気を省みず)の交渉が必要でした。

平成24年11月30日

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
 花巻市賛助会 代表 小田嶋 保 子 様


                         花巻市長 大 石 満 雄 


障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会花巻市賛助会の要望について(回答)
 日頃、市政の推進にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、平成24年10月31日にご要望いただきました標記につきまして、次のとおり回答いたしますので、よろしくお願いいたします。


1 医療費助成について
?医療費助成を次年度も継続して下さい。特に住民税非課税世帯同様、窓口払いを無料
にして下さい。それが無理であれば、現状通りの月額負担を維持して下さい。
理由:障がい者は障害故に様々な疾病を引き起こしながら生活せざるを得ないからです。
?医療費助成を受けられる障害等級の枠を1・2級に原則限定しつつも事情に合わせて柔
軟に対応して下さい。
理由:障がい者の高齢化により所得が減少しつつあり、医療費の占める割合が増加し、
日常生活を圧迫しかねないからです。

【回答】??について
重度心身障がい者に対する医療費助成につきましては、岩手県の制度に基づいて実施
し、更に花巻市独自の施策として自己負担を県の制度の半額としているところであり、
現行の制度を維持して参りたいと存じます。

<担当部長 健康こども部長 出 茂  寛>
<担 当 者 国保医療課長  高 橋 信 宏(電話 0198-24-2111 内線530)>


2 福祉サービスについて
?等級別を原則としつつも柔軟にサービスが受けられるように配慮して下さい。
  理由:手帳1・2級は受けられるサービスがある程度充実していますが、3級以下は受
けられない項目が多く、諦めざるを得ないのが現状です。
     障害は個々によって異なり、必要とするサービスも多様だからです。
     当該障がい者の話をよく聴いて臨機応変に対応してもらうことにより、個々の
    生活水準が「健康で文化的」なものに成り得るからです。特に「文字が見えない、
見え難い人への読書環境を配慮」すべく「図書館法」が改正されたところでもあり
ますので読書器(拡大、音声など)の給付などの必要に迫られてもいます。

【回答】
障がい内容及びその程度により等級が決められていますが、福祉サービスも障がいの程度により、日常生活を送るうえで必要とするサービスは、全国的に統一された内容となっていますので、ご理解願います。

  <担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


 ?日常生活用具など花巻市としてのサービス内容を充実してください。
  理由:障害によって、必要なサービスは異なりますが、まだまだ不十分なところもあり
ますし、障がい者の高齢化も進んできているからです。

  A 日常生活用具対象者の規制を実態に合うように改善して下さい。主に、音声時計や
体温計、体重計など本人の状態に合わせて給付できるようにして下さい。
 更に、音声血圧計、音声色見分け器、家庭用音声秤り等など、音声機器を給付の対象に加えて下さい。
B 音を頼りにできない聴覚障がい者にとって必要な用具を聴き取り、未だ日常生活用具になっていない物を取り入れて下さい。例えば、振動で知らせる機能のある機器、磁気ループなど、ITの進歩で充実してきています。

【回答】A・Bについて
国等の動向を勘案しながら、必要に応じて見直しを行ってまいります。

  <担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


C その他、障がい者に利用可能な用具を障害に合わせた方法で随時知らせて下さい。

【回答】
新しい用具が利用できる様になった場合など、機会をとらえて広報等を通じて、情報を得られるよう努めてまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>



?障がい者(高齢者も含む)が移動し易くするサービスを充実させて下さい。
 理由:障がい者及び高齢者は様々な事情によりスムーズな移動が難しいからです。
  A 移動支援、同行援護を継続してください。
 理由:制度上、可能になったヘルパーさんの運転する車による移動が、事業所が少なく、
   また報酬単価も低いため事業所が撤退する傾向もあり、利用したくてもできない市
町村がありますが、花巻市にはそれを行う事業所があり、その存続を願うからです。


【回答】
今後も継続してまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


 B 障がい者へのタクシー券を48枚に増やして下さい。
 理由:日常生活でタクシーで外出しなければならない事がしばしばあるからです。特に
冬場は車椅子や白杖による歩行は困難を極めるからです。

【回答】
枚数の増は考えておりません。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


 C 岩手県内で利用できるタクシー券を発行するように県に働きかけて下さい。
 理由:市外で働く障がい者は市内限定のタクシー券は利用できません。また県内各地に
出かける際は特に慣れていない所が多いためにタクシーを利用するしかない場合
があるからです。同時にタクシー券を給付していない市町村では県内どこでも利用
できるタクシー券だけでも給付される事になるとそれだけでも助かるからです。(これは県にも要望しています。)

【回答】
各市町村で実施内容が異なり、各市町村の事情等がありますので、花巻市として県に働きかけは考えておりません。

      <担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


 D 80歳以上の一人暮らしの高齢者へのタクシー券の給付を一人暮らしに限らず夫婦
共に80歳以上になった場合にもタクシー券をそれぞれに給付して下さい。
 理由:高齢者になると自発的に車の運転を止める高齢者が増えていますが、これは身体
機能が高齢と共に衰えるからで、夫婦二人暮らしの世帯では外出もままならない不
自由を感じ始めているからです。

【回答】
高齢者福祉タクシー券は、80歳以上の一人暮らし高齢者に限らず、自動車がな
い80歳以上の高齢者のみの世帯にも申請人数分を交付しております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
 <担 当 者 長寿福祉課長 玉 山  進 (電話 0198-24-2111 内線 595)>

 E 旧花巻市内でも障がい者、高齢者が通勤、通院、外出などに利用できる交通網を早
急に工夫し、充実させて下さい。
 理由:合併後、石鳥谷、大迫、東和ではそれぞれ移動困難者への交通の確保が実施され
ていますが、旧花巻市内は、ふくろう号はあっても、一般のバスは採算が合わない
ために本数が減らされたり路線自体が廃止され、通勤や通院、外出に不便を強いら
れている障がい者、高齢者が存在し、同時にバスの利用者も少ないのも事実だから
です。

【回答】
市内を運行しています民間路線バスの平成23年度利用者数は、平成18年度と
比較し約半分と大幅に減少しており、ほぼ全ての路線は運行に必要な運賃を得られていない状況にあります。
     今後は、既存路線バスの維持の観点にとらわれず、効率的かつ持続可能な公共交通サービスの提供に向けて検討してまいります。

    <担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞 (電話 0198-24-2111 内線 452)>


 F 乗合自動車(バス)に精神障がい者も半額で乗車できる事を当該障がい者に知らせ
て下さい。
  理由:先般、国土交通省は上記に関する通達を出し、当該交通機関がそれを承諾する趣
旨の通達を国土交通省が新たに出しました。しかし、それを知らないままでいる事
がほとんどですので、県にそれを周知徹底するような具体策を講じるよう要望をし
ていただきたいからです(私たちも県に要望しています)。さらに、花巻に住む当
事者にその事を知らせていただきたいからでもあります。

【回答】
この一般乗合旅客自動車運送事業標準約款の改正については、法的に強制するものではなく、割引対象の拡大による収益の悪化等の課題もありますことから、各バス事業者に委ねられている状況となっております。岩手県交通におきましては、現段階では、割引対象の拡大は決定されていないところであります。
     
<担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞(電話 0198-24-2111 内線 452)>


 ?障がい者が暮らし易い街造りを障がい者の声に反映させて進めて下さい。  
 理由:障害の種類、程度により、街造りへの要望は様々であり単にバリアフリーの概念
だけでは充分な対応ができないからです。

【回答】
ご要望については、出来る限り反映させて参ります。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>
A 市道の段差を2cmのまま維持して下さい。
 理由:2cmの段差はバリアフリー化の結果、段差の無い街が造られ始め、視覚障がい者
の事故が多発しています。研究の結果、視覚障がい者と車椅子との最低限の妥協と
して2cmと認められてきました。ところが、地方自治一括法(昨秋の成立により国
道は国土交通省の管轄2cmを維持する事は決まっていましたが、都道府県、市町村
管轄の道路の段差はそれぞれで決める事となりました。岩手県に問い合わせたら、
県道も2cmを維持するとの事でした。花巻市におきましても市道の段差は2cmを
維持する旨を聞き及んでいますが、正式にそうすることを確認し、私たちの生命の
安全を確保したいからです。

【回答】
市道の段差については、2cmのまま維持していくこととしております。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>

         
 B 歩道のでこぼこを出来るだけ補修してください。
  理由:弱視者や高齢者及び子どもはでこぼこに気付かず、つまずいて転ぶ確率が高く怪
我もしやすいからです。白杖による単独歩行者は白杖が目となって、足元の状況を
伝えますのであまり困る事はありません。

【回答】
歩道に限らず危険と思われる箇所については補修して参ります。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>

         
  C 新バリアフリー法に基づいて、視覚障がい者がよく使用する道路(生活道路)と公共施設に通じる道路に点字ブロックを設置し、補修の必要な点字ブロックも速やかに改善して下さい。
  理由:弱視者は歩道の点字ブロックを目安に歩きます。点字ブロックが無くても歩行は
可能ですが、全盲で単独歩行をする者は、点字ブロックがあればそれに全面的に依
存して歩きます。そのため、点字ブロックが途中で切れたり、いきなり別な所に点
字ブロックが敷設されたりしていると困惑し、白杖で捜しまわり、車道に出てしま
う危険性もあるからです。生活道路は慣れている事もあり点字ブロックが無くても
何とか歩行はできますが、滅多に行かない公共施設へはバスが止まる箇所から点字
ブロックを敷設していただかないと、行きたくてもなかなかそちらに足が向かない
からです。

【回答】
今後も新設及び改築に合わせて、点字ブロックが必要な箇所には設置して参ります。また、補修の必要な点字ブロックにおいても速やかに補修して参ります。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>

          
  D 点字ブロックがあっても無くても、交差点、路地には、正しい位置に警告ブロック
を敷設して下さい。
  理由:交差点では停止する位置が重要ですが、あまり離れ過ぎていて不便を覚える箇所
が多々あります。渡っている途中で信号が変わってしまい、平静さを失い方向感覚
も失い危険と遭遇する可能性があるからです。また警告ブロックが無いと、路地と
気付かずに渡ってしまい車と衝突する可能性もあるからです。警告ブロックが車の
内輪差を考慮して敷設していただければ安心して警告ブロックの上で止まり、安全
を確認し、対面の警告ブロックに辿り着くと迷わずに歩く事ができるからです。

【回答】
交差点や路地で警告ブロックが必要な箇所には設置して参ります。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>

          
  E 点字ブロックの無い箇所の駐車場に、白杖の触覚で分る仕切りを今後も要望に沿っ
  て、敷設して下さい。
理由:平坦で区別のつかない箇所は、白杖が認識しないため駐車場に迷い込んだりして、
方向感覚もなくなり、単独歩行に困難を感じていましたが、道路維持課の支援で識
別できる仕切り線を敷設していただいた結果、迷わず、車道に出る事も無く安全に
歩行できるようになり、感謝しているからです。今後もそのような箇所があれば(あ
るのですが)同様の対応をお願いしたいからです。

【回答】
点字ブロックの無い箇所の駐車場につきましては、白杖の触覚で分る仕切りをできる限りご要望に沿って設置して参ります。

    <担当部長 建設部長  郄 橋 穰 児>
<担 当 者 道路維持課長 藤 原 忠 雅 (電話 0198-24-2111 内線565)>

          
  F 安心して交差点が渡れるように必要とされる箇所にエスコートゾーンを敷設して下
   さい。
  理由:エスコートゾーンに設置に関しては、県と花巻市そして警察の交通課と数年前か
ら承諾をいただいていましたが、三陸の大津波により、昨年度は見送りとなりまし
た。今年度は何度か要望しているのですが未だ実施に至っていません。
     安全に交差点を渡るために是非とも必要な設備ですし、全国各地で、数多く敷設
されて、歩行の安全が護られているのが実証されています。車との接触の可能性大
の交差点での交通安全のためにも少しずつでも着実に増やしていってもらいたい
からです。


【回答】
エスコートゾーンの設置につきましては、岩手県警察本部が上町交差点及び坂本町交差点に設置いたしましたが、冬期の除雪車による破損が懸念されることから、今後慎重に検討するとのことであります。

<担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞(電話 0198-24-2111 内線 452)>

          
  G 音声信号機をコミュニティの予算内で決めるのではなく、それを必要としている障
がい者の要望に基づいて設置して下さい。
  理由:どこの交差点を通るかは障がい者の、特に視覚障がい者の意志によるからです。道路関係は誰がどこで利用するか分らない花巻市の広域分野でありコミュニティ
にはなじまないからです。また障がい者は、得てして情報不足がちで要望を上げる
方法や手続きには疎いからでもあります。直接生命の危険に関する事は別枠で対応
して安全を護っていただきたいからでもあります。

【回答】
設置する際には要望にお応えできるよう、花巻警察署に要請してまいります。

<担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞(電話 0198-24-2111 内線 452)>

                   
  H 手押し信号機と分るようにボタンの押す箇所から音声が出て、信号が青になった事
   を知らせる装置を設置してください。
  理由:人通りの多い所では、誰かに尋ねる事ができますが、人通りの少ないところでは
手押し信号機がある事さえ分らずに、行き交う車の音を頼りに渡る事になり危険で
す、音声が出ていると認識できますが、同じ音声のままでは青になった事が分らず
に困惑したことがあるからです。また、信号機と横断歩道の位置が離れていると困
る事になります。

【回答】
音声案内式信号機の設置については、花巻警察署へ要望を伝えてまいります。

<担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞(電話 0198-24-2111 内線 452)>

         
  I  歩行者用信号機の敷設と同時に、信号が変わった事を耳もとで知らせる装置を設置
してください。
  理由:弱視者や高齢者は高い位置にある信号をなかなか認識できません。今までに数箇
所設置していただき大いに効果があり、助かっている障がい者が多くいます。
     しかし、全盲にはそれは効果はありません。昨年も要望しましたが、フィンラン
ドでも使用されている耳もとで聞こえる音を発声する装置が日本でも開発され、各
地に広まっており、障がい者、高齢者の安全に貢献しているからです。更に、歩車
分離式信号で事故が多発しているところですが、渡って良い時だけを知らせる物と
しても利用価値があるとおもわれます。(資料は既に昨年お届けしております。)

【回答】
音声案内式信号機の設置については、花巻警察署へ要望を伝えてまいります。

<担当部長 まちづくり部長 菊 池 保 守>
<担 当 者 地域づくり課長 佐 藤 正 眞(電話 0198-24-2111 内線 452)>

         
3 情報共有について
?視覚障がい者には少なくとも公的機関からの封筒や葉書に、点字でその機関名を表示し
て下さい。
理由:視覚障がい者は郵便物を見分ける事が困難なので、大事な物とそうでない物との判
断はできません。そのために大事な書類を提出できなっかたりして不都合な事になり
うるからです。市役所の福祉事務所、社協からの郵便物には差し出し先に点字が付け
られていますが、その他の部署からの郵便物には何もありません。せめて全ての封筒
や葉書に「はなまきし」との点字を添えていただければ、知らずにいて不都合な事に
巻き込まれないで済むからです。ちなみに、県の保健部からは、前もって電話連絡が
あり、点字付き封書とメールが届きます。

【回答】
ご希望の方には、お申し出いただければご要望に沿った形で対応させていただきます。

  <担当部長 総務部長 藤 井 廣 志>
<担 当 者 総務課長 佐 藤 隆 治( 電話 0198-24-2111 内線 509)>


?手話通訳の派遣を県内だけに限定しないで必要な箇所が県外でも利用できるようにし
て下さい。
理由:手話は言語として認められました。手話通訳の派遣は聴覚障がい者にとっては、
視覚障がい者ガイドヘルパー以上に必要な支援であり、行動の自由の保障のた
めにも、県内外派遣事業の連絡網を充実させて、社会参加を保障していただきたいからです。

【回答】
関係市町村で連携して、必要とする市町村の手話通訳者を派遣できる体制を取っております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

?コミュニケーション事業の充実と共にその一貫として、視覚障がい者への活字の情報
を一時的な訪問によるサービスと対面朗読などを実現させて下さい。
理由:届いた郵便物、宅配の留守のお知らせ用紙、回覧板、新聞記事などその場で読み取る必要がある時、読んでもらう人が居ない場合、大変困るからです。訪問型は短期であり、朗読などは、図書館等でのある程度の時間をかけてもらうものと分けられます。いずれも、文字を読めない者にとっては必要な支援だからです。

【回答】
居宅介護の家事援助において、視覚障がい者の方については、代読代筆等サービスも認められていますので、ご利用ください。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

      
?情報の発言としてパソコンのメールでも可能である事を知らせ、パソコン利用者には
その方法を選べるようにして下さい。
理由:パソコン利用者でメール受信が可能な障がい者にとっては、メール配信による
  報提供がなによりも便利だからです。

【回答】
花巻市社会福祉協議会障がい者等を対象とした事業などの機会をとらえお知らせしてまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>
       

?将来、盲聾になる事を想定して、中途失明者も早い内に点字を学べる環境を確保して  下さい。
理由:失明、失聴が重複する事が障がい者の高齢化と共に増加しつつあります。両者
共に点字をマスターしておけば少なくとも読書は可能となるからです。その観点
から継続的に点字をマスターできる環境を保障することが必要だからです。

?盲聾者、特に視覚障がい者との対話成立のために、指点字を普及させてください。 
理由:聴覚から失明に至っても手話を互いに触りながら対話は可能ですが、視覚障がい者指点字でしか対話はできないからです。ヘレン・ケラー女史もサリバン女史との指点字での通訳で数多くの講演などが可能になった例もあるからです。

【回答】??について
点訳ボランティア養成事業を実施して普及に努めております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

 ?知的障がい者が理解できるよう公共施設、公共交通機関病院などの掲示板や看板な
どに漢字にふりがなをふったり絵文字などで情報が伝わるようにして下さい。

【回答】
必要な情報が伝えられるよう努めて参ります。
<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

4 障がい者の修学、就労について
  ?視覚障がい者が進学を望む場合、市内高校、大学専門学校で点字受験あるいは音声パ
ソコンによる受験が可能になるよう働きかけて下さい。
理由:現在、文科省や差別禁止委員会において検討されており、花巻市内にも、将来
  そのような希望を持つ可能性のある児童・生徒が存在しているからです。

【回答】
岩手県では、すでに、公立高校入試の際、障がいのために通常の受験に支障を生じるおそれがある場合には、受験者に可能な限り不利益が生じないよう「特別受験願」を提出する措置が取られております。
また、大学等の進学についても、文部科学省では、障がいを持つ学生の進学率が年々増加傾向にあることから、障害を持つ学生に対する施策を進めているところです。
本市としては、関係機関と連携し特別支援教育の充実に向けた要望をしてまいります。

    <担当部長 教育部長   郄 橋 福 子>
<担 当 者 小中学校課長 佐 藤 信 博 (電話 0198-45-1311 内線 331)>


  ?将来視覚障がい者が市役所職員になることを希望した場合、点字受験または音声パソ
コンによる受験を認めて下さい。また県職など公務員希望の際にも点字、音声パソコン
受験を認めるよう県に働きかけて下さい。
   理由:可能性を秘めた視覚障がい者が存在しているからです。

【回答】
障がい者雇用につきましては、障がい者の雇用の促進等に関する法律を踏まえ、花巻市では今年度の職員採用試験から、一般事務職としての身体障がい者の試験区分を設け、障がいのある方々の職業選択の幅を広げたところです。
ご要望の視覚障がい者の受験資格には対応いたしておりませんが、今後、視覚障がい者が遂行できる職種の検討や技術的に点字試験自体が可能かどうかに加え、庁舎のバリアフリー化や車いす対応のハード面の整備など、課題整理をした上で検討してまいりたいと存じます。
      なお、岩手県においては、平成15年から一般事務職について点字試験を実施し
ている旨確認しております。

<担当部長 総務部長 藤 井 廣 志>
   <担 当 者 人事課長 古 川 重 勝 (電話 0198-24-2111 内線 422)>


  ?焼却炉施設の完成後、障がい者枠内で、どのような障がいでも働ける環境を保持し、
 雇用率を充足させて下さい。
   理由:どのような障害でも、合理的配慮をもって働く権利がやっと保障されかかって
     いるからです。

【回答】
花巻市北上市遠野市西和賀町で構成する岩手中部広域行政組合では、ごみの広域処理を行うため焼却施設を建設し、平成27年10月に稼動する予定となっておりますが、施設の運営は、民間事業者が行うこととなっており、先日、運営事業者が決定したところであります。
運営事業者は、施設を運営するうえで、障がい者の雇用を配慮するものとなっております。

  <担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
  <担 当 者 生活環境課長 晴 山 弘 之 (電話 0198-24-2111 内線 264)>


  ?障がい者も一般就労ができるように、花巻市内の商工業や農業を充実させて下さい。
   理由:働く場があってこそ障がい者の雇用が成立するからです。

【回答】
地域経済の活性化及び雇用の拡大に向けて、農商工等の事業者に対する継続した
支援施策を展開しながら、産業振興の推進と効果的な就労機会の確保に努めてまいります

    <担当部長 商工観光部長 高 木  伸>
    <担 当 者 商工労政課長 阿 部 光 雄(電話 0198-24-2111 内線 285)>


  ?障がい者施設、作業所等が安定した運営ができるよう、市独自の補助をして下さい。また、県にも働きかけて下さい。
   理由:施設等への報酬は今回、月額制にはならず、その運営は困難を極めており職
員はやりがいを感じつつも職場を去って行き、めまぐるしい変化は障がい者
大きな不安感を抱かせるからです。また施設内での仕事とのミスマッチもあり
個性を生かし切れない障がい者に不満が生じてきてもいるからです。

【回答】
障がい者施設は、利用者へのサービス提供による報酬により運営されることとなっていますので、ご理解ください。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>


       
5 生活保護について
  ?現在、取りざたされている生活保護の受給資格の条件の先取りは行わないで下さい。
   それを職員に徹底させて下さい。
   理由:生活保護法は法律上、現行法として施行されているからです。未だ法案さえで
きていないものを既に先取りして、あたかも扶養親族に支援の義務があるかのよ
うにそれをせまり、現実に疎遠となっている従兄妹への支援の可否を問い、不可
能ならそれを証明するものを添えて返送するようにとの通知がある市から届き不
安を抱いている一人暮らしの高齢者もいるからです。また、障がい者世帯で生活
保護を受けている家族が医療費を使い過ぎるとし職員から指摘され、治療を中断
している事も花巻市で起きているからです。

【回答】
生活保護業務は地方自治法に規定する国からの法定受託業務でありますことか
ら、今後についても国の通知等を遵守した運用を図ってまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       
?働きたくても自分ができる仕事が見つからずに、働けないでいる生活保護受給者に仕事を強いないでください。
 理由:障害は多様で、一見何でもないように見えても、内面で苦しんでいることがあ
り、追い詰められて障害を一層悪化させる事もあり得るからです。

【回答】
生活保護受給者の就労については、身体、精神等に障がいが疑われる方等の場合、医師からの意見書等の徴取によりご本人の体調等を十分考慮したうえで就労指導を行っております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

      
6 防災訓練について
?三陸大震災を教訓にして作成された障がい者(障害別)マニュアルを参考にして防災訓練をして下さい。
 理由:被災して亡くなった人の割合で障がい者は、一般の人の6倍もあった事が最近
判明しました。いかに障がい者が災害に弱いかがはっきりしたからこそ防災マニ
ュアルを紐解き、身につけておく必要があるからです。

?防災訓練の際は実際に避難する訓練を行うようにしてください。
 理由:実際に避難訓練をしていた所と、していなかったところでは、生死を分けた事
が判明しています。特に障がい者は地域住民に支えられながらも自ら避難する事
に直面した場合を想定して実際にどのような援助が必要なのかを自らも理解し理
解してもらっておく必要があるからです。

【回答】??について
障がい者避難訓練については、各地域の自主防災組織の活動として、実際に障
がい者が参加して取り組むよう働きかけてまいります。併せて、障がいの別に支援者が適切な行動ができるよう、地域での取り組みを促してまいります。

    <担当部長 総務部長     藤 井 廣 志>
    <担 当 者 防災危機管理課長 八重樫 和 彦(電話0198-24-2111内線474)>


?災害時の要援護者として登録しておく制度がある事を、動けない障がい者には市の防
災担当自ら訪問して周知徹底を図って下さい。
 理由:このような制度は、あくまでも申請方式なので、知らない、知らされていない
障がい者が埋もれたまま存在しているからです。本来、治安が良ければ個人保護
法など無用なのですが、障がい者と知って悪さをする傾向があるとして身を護る
ために存在を明かさない傾向が強まっていますが、緊急時には身を危険にさらす
はめのもなりかねず、岩手県は、本人の承諾無しに情報を公開することを表明し
てもいるからです。

【回答】
災害時要援護者支援制度につきましては、市広報誌、コミュニティFM放送、市公式ホームページ、市内27振興センター単位で開催した地域への説明会、民生委員児童委員のご協力、災害時要援護者未登録者の登録の推進を図るため市社会福祉協議会への委託により訪問相談活動を行う災害時要援護者等支援員などで登録への周知に努めて参ります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       
7 障害の理解を図ることについて
 ?それぞれの障害を障がい者同志が理解する機会を設けて下さい。
  理由:障がい者同士、それぞれの特徴を理解しあって励ましあう事が障害を肯定し、
受容する助けになるからです。
?障害を理解してもらう場を設けて下さい。
 理由:障害を広く理解してもらうことによって、必要としている支援を、市民から自
然にしてもらえるようになるからです。昨年、「学び学園」に申し入れて受け止め
ていただいたのですが、担当者が変わったとかで今年度の企画には取り入れては
もらえませんでした。再度要望し、実現したいと思うからです。

【回答】??について
スポーツ交流会やハンディキャップ体験などの開催により、今後も障がいの理解に努めてまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

?地域相談総合センターにおいてもそれぞれの障害に精通している専門家を配置して
下さい。あるいは障害の当事者に相談員になってもらって下さい。
     理由:ケースワーカーやケアマネージャーでは、ほとんど理解できない程、深い悩み
    や傷を負った心を障がい者は持っています。何かのはずみで、そうした状態にな
った場合、本当に障害を理解している者でなければ相談には乗れないからです。

【回答】
地域相談支援センターに専門家が配置されております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       
    ?障害の相談によっては医師との連携ができるようにしてください。
     理由:単なる相談では済まない場合は医師の指導が必要だからです。

【回答】
相談内容により、現在も医師との連携を図っておりますし、今後も関係機関と連携
を図って参ります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

    
    ?相談事業だけではなく、それぞれの障害に合わせたリハビリも実施して下さい。
     理由:障がい者が自らの障害を理解し、可能性を追求していくための援助が必要だから
です。例えば歩行訓練、パソコンの操作、手話の練習、車椅子の操作、訪問マッサ
ージを受けて筋力をつけるなどのマスターには、リハビリという名の支援と訓練が
必要だからです。

【回答】
国の福祉サービス内容に基づき実施しておりますので、ご理解ください

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       
?市の体育指導員の障害を理解した上で、気軽なスポーツやタンデム自転車など利用できるようにして下さい。更にそれを花巻の障がい者観光にも役立ててください。
 理由:市内の障がい者の運動不足の解消に役立ち、障がい者のスポーツや花巻温泉
タンダム自転車(二人乗り自転車)で花巻温泉に自転車専用道路を利用して、視
障がい者の自転車に乗りたいという夢を果たすこともできるからです。

【回答】
 障がい者の運動不足の解消につながる軽スポーツにつきましては、開催にあたり、
専門的なノウハウや人材が必要とのことから、開催団体からの要請をうけ、スポー
ツ推進委員が障がいに応じたメニューで対応しているところであります。本年も、「花巻市障がいスポーツレクリェーション交流会」、「聴覚障がい者第4回暮らしの輝き応援講座」で実技指導しているところであります。今後とも要請に応じ、積極的に対応して参りたいと考えております。
     ご案内のありましたタンデム自転車につきましては、岩手県公安委員会規則(道路交通法施行細則または、道路交通規則)で自転車専用道以外での利用は禁止されていることから、普及のためには公道解禁が必要と思われます。
なお、レクリェーション施設としましては、花巻市自然休養村広場(花巻市湯口字松沢)において変り種自転車(2人乗り)がありますのでご案内いたします。

   <担当部長 まちづくり部長  菊 池 保 守>
   <担 当 者 スポーツ振興課長 藤 田 哲 司(電話0198-24-2111内線318)>


?花巻の観光バスの関係者に障害への対応を理解してもらい、市内だけではなく全国の障がい者が花巻の観光を楽しめるようにして下さい。
理由:花巻は宮沢賢治を始め多くの賢人に関係深い市ですが、障害を理解してガイド
したり支援することは未だやっていません。それができる観光地として充実させ
ることができると思うからです。

【回答】
観光案内等における障がい者への理解、配慮につきましては、社団法人花巻観光協会による会員ならびにボランティアガイドを対象とした研修機会を通じ充実に努めてまいります。

    <担当部長 商工観光部長 郄 木 伸>
     <担 当 者 観光課長   佐々木 力 弥(電話0198-24-2111 内線 452)>


8 成年後見人制度について
?この制度を利用すると障がい者本人が選挙、被選挙権が失われることを、充分家族や本人に説明を尽くして下さい。
 理由:国連の障がい者権利条約はこのままでは批准できません。骨格提言でも、まず公
選法の欠格条項の一部を変更すべきとしていますし、差別禁止委員会でも討議され
ています。何よりも、憲法で保障されている基本的人権の1つを判断基準もなく奪
うことをしてはならないからです。

【回答】
制度利用の際は説明しておりますが、今後も重ねて説明してまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

  
?公選法の改正後は、この制度を充実させてください。
理由:この制度の目的は、核家族化によって生じた問題で、近親者ではなく、安心し
て委託できる法律関係者への費用を負担してくれる制度は障がい者を残して世を
去らなければならない親にとって、これほど安心なことはないからです。

【回答】
相談支援事業所等を通じて、更に制度の周知と利用を啓発して参ります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       

9 静音カーについて
?現在走行している全ての静音カーに低エンジン音装置を装着するように県から国土 交通省に申し入れるよう要望して下さい。
理由:先日社協で体験した結果、視覚障がい者は静音カーの通過を認識できませんで
した。静かな環境で行っただけでも認識できないので、一般の道路ではさらに認
識できずに、危険な状態になりかねないからです。生命の危険を強く感じました。また、アメリカでは既に低エンジン音装置の装着は義務化されて交通弱者の安
全を護っています。

【回答】
今後、皆様の意見を聞きながら検討してまいります。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

      
10 介護保険への移行について
?今まで同様、65才になっても自動的に移行されることなく、19年度及び24年の
3月に出された通達によって個々の事情を加味して選択できる方法を今後も継続して下さい。
理由:厚生労働省も認めているように、強制ではなく障がい者障がい者のままで居
宅介護をしてもらえるのが骨格提言にもあるように本筋だからです。実際、ALS
障がい者が裁判を通して一日22時間の居宅介護を受けられるようになった例
もあるからです。

【回答】
国の通知にもとづき実施しております。

<担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
<担 当 者 地域福祉課長 内 舘  桂 (電話 0198-24-2111 内線509)>

       
?介護保険のケアマネージャーに「介護保険とは統合しない」方針を説明して理解を図って下さい。
 理由:総合支援法でも、「統合はしない」と明記されているからです。本来、高齢化
による介護と障害による介護の質は異なるもので、元々手足に障害を有していて、
それが進行するだけのことであり症状は似ていても根本的に異なるからです。

【回答】
介護保険法は制度上全く異なるものでありますが、障がい者の方でも満65歳をもっ
介護保険の1号被保険者となることと規定されており、介護保険料の負担をして
いただくこととなります。
また、障がい者の方が介護の必要により介護申請を行い、介護認定を受けての介護
プラン作成や生活支援等の介護サービスを利用すれば、サービス利用の一部負担をしていただくことになりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

 <担当部長 生活福祉部長 大 竹 昌 和>
 <担 当 者 長寿福祉課長 玉 山  進 (電話 0198-24-2111 内線 595)>